認定資格
認定NPO法人は、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)において、
- 事業活動の50%以上を占める公益に関わる活動が適切に行われている
- 運営組織及び経理が適切である
- 情報公開を適切に行っている
等が審査、認定されたNPO法人です。
認定NPO法人への寄付制度
個人が寄付をする場合
- 所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
- 所得控除
-
その年において、支出した寄附金の合計額から2千円を控除した金額を、総所得金額から控除。
寄附金の額の合計額 - 2千円 = 寄附金控除(所得控除)額
- 税額控除
-
その年において、支出した寄附金の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額を、所得税額から控除。
(寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40% = 税額控除額
- 認定NPO法人等に対する寄附金およびNPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。
兵庫県在住の方は、4%
芦屋市在住の方は、さらに6%
(寄附金の額の合計額 - 2千円)× 10% = 税額控除額
モデルケース
- 税額控除の場合
- 所得税の納税者が、1万円寄付した場合、所得税のうち3200円が減額されます。
- 税額控除、芦屋市在住の場合
- 所得税の納税者が、1万円寄付した場合、所得税のうち4000円が減額されます。
個人が相続又は遺贈により取得した財産を認定NPO法人に寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した人が、認定NPO法人にその取得した財産を寄附した場合には、その寄附した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。
法人が寄付をする場合
法人が認定NPO法人に寄附をする際、一般のNPO法人への寄附における一般損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が設けられており、その範囲内で損金の額に算入することが認められます。
- 認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
- (期末資本金の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2
- 一般の寄附金に係る損金算入限度額
- (期末資本金の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 1/4
モデルケース
- 資本金の額1,000万円、所得金額1,000万の企業の場合
-
認定NPO法人への寄付金に係る特別損金算入限度額 33.1万円
一般NPO法人への寄付金に係る一般損金算入限度額 6.9万円